最近?というか、前からなんだけど、どーも気になっていることがある。
いわゆる、”大学生のマナー”と”内輪思考”というやつだ。
特に前者!あまりにも目に余る。怒りをぶつけたくなるくらいだ。
遅刻したときの入室の仕方然り、 私語も然り。
遅刻したな”申し訳なく”入るんだがなぁ。遅刻が、さも当たり前だというようなやつがいっぱい。
遅刻したときに考えられる選択肢は、おそらくこうだろう。
①申し訳なく入る⇒おとなしくしておく
②サボる
②が妥当なんだがな、やる気はないのにちゃんと来るんだと。
来たのはいいが、うるさくして場の雰囲気を乱すということが多いようだ。
そんなやつは、来なくてよろしい!
所詮、単位落として、再履修がオチとなろう。
追い込まれないとわかならい。
というよりも、できていないといけないことができないんだ。
落第は、日を見るよりも明らかだ。
つまるところ、”できないといけない”or ”要領だけいいやつ”というのは、必ずしもシャバでは通用しないということだ。
あれ、支離滅裂になったなぁ。
内輪思考については、また今度書く。
saya'blog〜徒然なるままに〜
2011年4月7日木曜日
2011年3月23日水曜日
ヴ!
はい。まっとうな更新は久しぶりですな奥さん。(え?)
空白を埋めようとすると、きりがないからとりあえず最近どうだったか。
書いていかなきゃね
相変わらず、教職とハングル学習を続けていますよ。
久方ぶりに、韓国ドラマにはまっちゃってね。何年振りだろう
5~6年ぶりかなぁ?
これに最近嵌まってきたのね。
2人のね、ピュア?なところをみてるとね
になるんだわ\(゜ロ\)(/ロ゜)/
いろいろあったけど、この二人にはハッピーになってほしかったなぁ・・・
常にテンション↑↑のジョンウムと、冷静なジフン。
ジフンの時々見せる嫉妬心がかわゆくうつっちゃうんだな。これが!!!
ぜったい、あの別れは本心じゃないよ!!!(>_<)
神様、2人をもどしてあげて~~!
さて、つぎは123・124話
ジュニョクXセギョン
ジフンXセギョン
の間柄はどうなるのかな
んーーみものだ。
DVDほしいなぁ
以上!
空白を埋めようとすると、きりがないからとりあえず最近どうだったか。
書いていかなきゃね
相変わらず、教職とハングル学習を続けていますよ。
久方ぶりに、韓国ドラマにはまっちゃってね。何年振りだろう
5~6年ぶりかなぁ?
明日に向かってハイキック
これに最近嵌まってきたのね。
ジュニョクハクセン×セギョンカップル
2人のね、ピュア?なところをみてるとね
はい!嵌まりました!
になるんだわ\(゜ロ\)(/ロ゜)/
ジフンXジョンウムカップル
いろいろあったけど、この二人にはハッピーになってほしかったなぁ・・・
常にテンション↑↑のジョンウムと、冷静なジフン。
ジフンの時々見せる嫉妬心がかわゆくうつっちゃうんだな。これが!!!
ぜったい、あの別れは本心じゃないよ!!!(>_<)
神様、2人をもどしてあげて~~!
さて、つぎは123・124話
ジュニョクXセギョン
ジフンXセギョン
の間柄はどうなるのかな
んーーみものだ。
DVDほしいなぁ
以上!
2010年4月27日火曜日
2010年3月19日金曜日
われわれは、まだ勝利を手にしたのではない。(または、水清ければ魚棲まず)2
まずは、社団法人日本書籍出版協会ならびに社団法人日本雑誌協会が合同で呈した意見のおさらい。
①「児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため」と一括りにして、児童ポルノに該当しない写真や、実在しない児童を描いた漫画等を含めて規制強化を論じているのは、表現の自由を著しく損ねるおそれがあり、由々しき問題である。
②「ジュニアアイドル誌」または「ラブ・コミック」と記述しているが、出版界においてはそれらのジャンルは存在せず、都においても定義がなく、どのような雑誌を指しているのか不明であり、レーティングの対象とするのは問題である。なお、出版界においては自主的な取り組みとして、「表示図書類」とは別に出版社の判断で「青少年に販売しない」措置(雑誌の小口への2箇所シール止め)等を行い、書店、CVS等における青少年の閲覧防止および区分販売に数年前から取組んでいる。
③先般の臨時国会にも自民党の児童ポルノ禁止法改正案が提出されたが、東京都として「国に対し、児童ポルノの『単純所持』の処罰化を強く要望すべきである」としていることについては、出版界としては以下の理由により賛成できない。
• 単純所持罪の新設は、官によって恣意的な運用がなされる危惧や、メールで一方的に画像を送りつけられたり、カバンにいつのまにか写真が入れられ陥れられたりと、別件捜査・逮捕、冤罪が起こることへの疑念がぬぐえない。
• 児童ポルノの定義が曖昧なままで単純所持罪が新設されることにより、過去に入手した出版物等を廃棄する義務が生じるというのは、焚書そのものであり、看過できない。
なお、児童ポルノ禁止法は、実在する児童の人権の保護を目的としてつくられたものであり、漫画やアニメ等、実在しない人物を描いた創作物を規制することは、実在する児童の人権を保護する法の目的から逸脱し、表現の自由を阻害するものである。創作物における登場人物は設定年齢よりも幼く見えることや年齢不詳の場合も多く、過剰反応を引き起こしたり、恣意的に運用されてそれらの出版物の著作者や発行者への検閲や規制につながるおそれがある。
④「児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、『不健全図書』の指定対象に追加すべきである」とされているが、現在も条例等の指定基準に基づき「不健全図書」の指定対象となっており、新たに指定対象に追加する必要はない。
<表現の自由と時代の逆行>と<性欲というベクトルの方向>について記し、拙者の反対意見とする。
少々詳しく知りたい方は、「松文館裁判」の判例も照らし合わせることをお勧めする。
その1:<表現の自由と時代の逆行> または出版業界の取り組み
まるで、東京とは憲兵隊のようである。これは、平成の治安維持法といわざるを得ない。
③より
持っている⇒よし逮捕だ!という論理が成立するか否かである。
・単純所持という論理はあくまでも恣意的で客観的に見られるものではない。
・「例外すらない」という点。
・冤罪を想定していない。
・年齢不詳の場合も多くこの事態に遭遇した場合どうするかというロジカルな見解が見られない。
④より
今現在、出版業界は「不健全図書」についての自主規制を加えている。
それにもかかわらず、十把一絡げに排除するということはいかがなものか?
規制しているものを規制する…誰がどう見ても不可思議でならない。甚だ意味不明な点だ。
ま、頭が堅物のお役所人間が考えたのだから仕方ないか。
<ベクトルの方向>~北海道”すすきの”の事例~
2次元を取り締まる前に3次元を取り締まれっつーの!
かつて(数十年前)のすすきのは、大変大変性的事情において治安が悪かったらしい。
そこで、大人のお店が設置されるようになったところ、犯罪率が下落したという。
つまり3次元を取り締まりかつ、代替策を講ずることが犯罪抑止につながるものともいえよう。
∴前回と今回を踏まえて、拙者は東京都青少年健全育成条例改正案について反対の意を唱える。
関連ワードとして以下の2名を検索されることをすすめる。
①石原慎太郎 ②倉田潤
①「児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため」と一括りにして、児童ポルノに該当しない写真や、実在しない児童を描いた漫画等を含めて規制強化を論じているのは、表現の自由を著しく損ねるおそれがあり、由々しき問題である。
②「ジュニアアイドル誌」または「ラブ・コミック」と記述しているが、出版界においてはそれらのジャンルは存在せず、都においても定義がなく、どのような雑誌を指しているのか不明であり、レーティングの対象とするのは問題である。なお、出版界においては自主的な取り組みとして、「表示図書類」とは別に出版社の判断で「青少年に販売しない」措置(雑誌の小口への2箇所シール止め)等を行い、書店、CVS等における青少年の閲覧防止および区分販売に数年前から取組んでいる。
③先般の臨時国会にも自民党の児童ポルノ禁止法改正案が提出されたが、東京都として「国に対し、児童ポルノの『単純所持』の処罰化を強く要望すべきである」としていることについては、出版界としては以下の理由により賛成できない。
• 単純所持罪の新設は、官によって恣意的な運用がなされる危惧や、メールで一方的に画像を送りつけられたり、カバンにいつのまにか写真が入れられ陥れられたりと、別件捜査・逮捕、冤罪が起こることへの疑念がぬぐえない。
• 児童ポルノの定義が曖昧なままで単純所持罪が新設されることにより、過去に入手した出版物等を廃棄する義務が生じるというのは、焚書そのものであり、看過できない。
なお、児童ポルノ禁止法は、実在する児童の人権の保護を目的としてつくられたものであり、漫画やアニメ等、実在しない人物を描いた創作物を規制することは、実在する児童の人権を保護する法の目的から逸脱し、表現の自由を阻害するものである。創作物における登場人物は設定年齢よりも幼く見えることや年齢不詳の場合も多く、過剰反応を引き起こしたり、恣意的に運用されてそれらの出版物の著作者や発行者への検閲や規制につながるおそれがある。
④「児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、『不健全図書』の指定対象に追加すべきである」とされているが、現在も条例等の指定基準に基づき「不健全図書」の指定対象となっており、新たに指定対象に追加する必要はない。
<表現の自由と時代の逆行>と<性欲というベクトルの方向>について記し、拙者の反対意見とする。
少々詳しく知りたい方は、「松文館裁判」の判例も照らし合わせることをお勧めする。
その1:<表現の自由と時代の逆行> または出版業界の取り組み
まるで、東京とは憲兵隊のようである。これは、平成の治安維持法といわざるを得ない。
③より
持っている⇒よし逮捕だ!という論理が成立するか否かである。
・単純所持という論理はあくまでも恣意的で客観的に見られるものではない。
・「例外すらない」という点。
・冤罪を想定していない。
・年齢不詳の場合も多くこの事態に遭遇した場合どうするかというロジカルな見解が見られない。
④より
今現在、出版業界は「不健全図書」についての自主規制を加えている。
それにもかかわらず、十把一絡げに排除するということはいかがなものか?
規制しているものを規制する…誰がどう見ても不可思議でならない。甚だ意味不明な点だ。
ま、頭が堅物のお役所人間が考えたのだから仕方ないか。
<ベクトルの方向>~北海道”すすきの”の事例~
2次元を取り締まる前に3次元を取り締まれっつーの!
かつて(数十年前)のすすきのは、大変大変性的事情において治安が悪かったらしい。
そこで、大人のお店が設置されるようになったところ、犯罪率が下落したという。
つまり3次元を取り締まりかつ、代替策を講ずることが犯罪抑止につながるものともいえよう。
∴前回と今回を踏まえて、拙者は東京都青少年健全育成条例改正案について反対の意を唱える。
関連ワードとして以下の2名を検索されることをすすめる。
①石原慎太郎 ②倉田潤
われわれは、まだ勝利を手にしたのではない。(または、水清ければ魚棲まず)
{おことわり}「今回の投稿は超長文になりますので、関心がない方は回れ右をされたほうが賢明です。」
これ{東京都青少年何とか条例}は、あくまでも審議先送り(継続審議)である。
この改正案を廃案まで持ち込んでこそ、われわれにとって真の勝利であると言えよう。
この条例には、誰が見ても本末転倒といえる点が多すぎるというぐらい存在する。
大雑把に見ると、以下のとおりであろう。問題の代表ポイントを以下のサイトより転載し、拙者の見解を付加する。
一部コピー先:http://mitb.bufsiz.jp/#int
問題その1「非実在青少年とは?」
東京都当局による新造語です。「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を指します 。要するに年齢設定が18歳未満である少年/少女のキャラクターの事です。また、たとえ成人のキャラクターであっても、外見上が18歳未満であればこの定義に含まれる可能性があります。
もし都当局が示した原案通りに都条例が改正された場合、今年の7月1日(施行日)から少年/少女のキャラクターの下着姿・裸体姿・性描写が含まれた作品のうち、都当局から「不健全」と裁定されたものは「不健全図書」として規制を受ける事になります。
※「年齢又は~認識されるもの」とある。
はて、誰がどう認識するというのか?客観的に判断されるべき定義があいまいである。
これを十把一絡げに不健全と判断するのは、いかがなものであろう。
(注:婉曲された表現は好ましいと思わないので、ストレートに記す。容赦いただきたい。)
※東京都ですら児ポの定義があいまいな点。
(第28期東京都青少年問題協議会答申素案「メディア社会が広がる中での青少年の健全育成について」への意見:PDF文書)より抜粋。
東京とは建前で「背少年保護のため」だとか奇麗事を述べているが、本音は過剰反応して検閲をしようと言っているのだ。
また、出版業界と東京都との指定ジャンルにおける食い違いも由々しき事態である。
以下:意見より抜粋。
①「児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため」と一括りにして、児童ポルノに該当しない写真や、実在しない児童を描いた漫画等を含めて規制強化を論じているのは、表現の自由を著しく損ねるおそれがあり、由々しき問題である。
②「ジュニアアイドル誌」または「ラブ・コミック」と記述しているが、出版界においてはそれらのジャンルは存在せず、都においても定義がなく、どのような雑誌を指しているのか不明であり、レーティングの対象とするのは問題である。なお、出版界においては自主的な取り組みとして、「表示図書類」とは別に出版社の判断で「青少年に販売しない」措置(雑誌の小口への2箇所シール止め)等を行い、書店、CVS等における青少年の閲覧防止および区分販売に数年前から取組んでいる。
③先般の臨時国会にも自民党の児童ポルノ禁止法改正案が提出されたが、東京都として「国に対し、児童ポルノの『単純所持』の処罰化を強く要望すべきである」としていることについては、出版界としては以下の理由により賛成できない。
• 単純所持罪の新設は、官によって恣意的な運用がなされる危惧や、メールで一方的に画像を送りつけられたり、カバンにいつのまにか写真が入れられ陥れられたりと、別件捜査・逮捕、冤罪が起こることへの疑念がぬぐえない。
• 児童ポルノの定義が曖昧なままで単純所持罪が新設されることにより、過去に入手した出版物等を廃棄する義務が生じるというのは、焚書そのものであり、看過できない。
なお、児童ポルノ禁止法は、実在する児童の人権の保護を目的としてつくられたものであり、漫画やアニメ等、実在しない人物を描いた創作物を規制することは、実在する児童の人権を保護する法の目的から逸脱し、表現の自由を阻害するものである。創作物における登場人物は設定年齢よりも幼く見えることや年齢不詳の場合も多く、過剰反応を引き起こしたり、恣意的に運用されてそれらの出版物の著作者や発行者への検閲や規制につながるおそれがある。
④「児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、『不健全図書』の指定対象に追加すべきである」とされているが、現在も条例等の指定基準に基づき「不健全図書」の指定対象となっており、新たに指定対象に追加する必要はない。
なお、あまりにも長くなりすぎてしまうため次回の投稿に記す。
これ{東京都青少年何とか条例}は、あくまでも審議先送り(継続審議)である。
この改正案を廃案まで持ち込んでこそ、われわれにとって真の勝利であると言えよう。
この条例には、誰が見ても本末転倒といえる点が多すぎるというぐらい存在する。
大雑把に見ると、以下のとおりであろう。問題の代表ポイントを以下のサイトより転載し、拙者の見解を付加する。
一部コピー先:http://mitb.bufsiz.jp/#int
問題その1「非実在青少年とは?」
東京都当局による新造語です。「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を指します 。要するに年齢設定が18歳未満である少年/少女のキャラクターの事です。また、たとえ成人のキャラクターであっても、外見上が18歳未満であればこの定義に含まれる可能性があります。
もし都当局が示した原案通りに都条例が改正された場合、今年の7月1日(施行日)から少年/少女のキャラクターの下着姿・裸体姿・性描写が含まれた作品のうち、都当局から「不健全」と裁定されたものは「不健全図書」として規制を受ける事になります。
※「年齢又は~認識されるもの」とある。
はて、誰がどう認識するというのか?客観的に判断されるべき定義があいまいである。
これを十把一絡げに不健全と判断するのは、いかがなものであろう。
(注:婉曲された表現は好ましいと思わないので、ストレートに記す。容赦いただきたい。)
※東京都ですら児ポの定義があいまいな点。
(第28期東京都青少年問題協議会答申素案「メディア社会が広がる中での青少年の健全育成について」への意見:PDF文書)より抜粋。
東京とは建前で「背少年保護のため」だとか奇麗事を述べているが、本音は過剰反応して検閲をしようと言っているのだ。
また、出版業界と東京都との指定ジャンルにおける食い違いも由々しき事態である。
以下:意見より抜粋。
①「児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため」と一括りにして、児童ポルノに該当しない写真や、実在しない児童を描いた漫画等を含めて規制強化を論じているのは、表現の自由を著しく損ねるおそれがあり、由々しき問題である。
②「ジュニアアイドル誌」または「ラブ・コミック」と記述しているが、出版界においてはそれらのジャンルは存在せず、都においても定義がなく、どのような雑誌を指しているのか不明であり、レーティングの対象とするのは問題である。なお、出版界においては自主的な取り組みとして、「表示図書類」とは別に出版社の判断で「青少年に販売しない」措置(雑誌の小口への2箇所シール止め)等を行い、書店、CVS等における青少年の閲覧防止および区分販売に数年前から取組んでいる。
③先般の臨時国会にも自民党の児童ポルノ禁止法改正案が提出されたが、東京都として「国に対し、児童ポルノの『単純所持』の処罰化を強く要望すべきである」としていることについては、出版界としては以下の理由により賛成できない。
• 単純所持罪の新設は、官によって恣意的な運用がなされる危惧や、メールで一方的に画像を送りつけられたり、カバンにいつのまにか写真が入れられ陥れられたりと、別件捜査・逮捕、冤罪が起こることへの疑念がぬぐえない。
• 児童ポルノの定義が曖昧なままで単純所持罪が新設されることにより、過去に入手した出版物等を廃棄する義務が生じるというのは、焚書そのものであり、看過できない。
なお、児童ポルノ禁止法は、実在する児童の人権の保護を目的としてつくられたものであり、漫画やアニメ等、実在しない人物を描いた創作物を規制することは、実在する児童の人権を保護する法の目的から逸脱し、表現の自由を阻害するものである。創作物における登場人物は設定年齢よりも幼く見えることや年齢不詳の場合も多く、過剰反応を引き起こしたり、恣意的に運用されてそれらの出版物の著作者や発行者への検閲や規制につながるおそれがある。
④「児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、『不健全図書』の指定対象に追加すべきである」とされているが、現在も条例等の指定基準に基づき「不健全図書」の指定対象となっており、新たに指定対象に追加する必要はない。
なお、あまりにも長くなりすぎてしまうため次回の投稿に記す。
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