2010年3月19日金曜日

われわれは、まだ勝利を手にしたのではない。(または、水清ければ魚棲まず)

{おことわり}「今回の投稿は超長文になりますので、関心がない方は回れ右をされたほうが賢明です。」


これ{東京都青少年何とか条例}は、あくまでも審議先送り(継続審議)である。

この改正案を廃案まで持ち込んでこそ、われわれにとって真の勝利であると言えよう。

この条例には、誰が見ても本末転倒といえる点が多すぎるというぐらい存在する。

大雑把に見ると、以下のとおりであろう。問題の代表ポイントを以下のサイトより転載し、拙者の見解を付加する。

一部コピー先:http://mitb.bufsiz.jp/#int

問題その1「非実在青少年とは?」

東京都当局による新造語です。「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を指します 。要するに年齢設定が18歳未満である少年/少女のキャラクターの事です。また、たとえ成人のキャラクターであっても、外見上が18歳未満であればこの定義に含まれる可能性があります。
 もし都当局が示した原案通りに都条例が改正された場合、今年の7月1日(施行日)から少年/少女のキャラクターの下着姿・裸体姿・性描写が含まれた作品のうち、都当局から「不健全」と裁定されたものは「不健全図書」として規制を受ける事になります。

※「年齢又は~認識されるもの」とある。
はて、誰がどう認識するというのか?客観的に判断されるべき定義があいまいである。

これを十把一絡げに不健全と判断するのは、いかがなものであろう。

(注:婉曲された表現は好ましいと思わないので、ストレートに記す。容赦いただきたい。)

※東京都ですら児ポの定義があいまいな点。
(第28期東京都青少年問題協議会答申素案「メディア社会が広がる中での青少年の健全育成について」への意見:PDF文書)より抜粋。

東京とは建前で「背少年保護のため」だとか奇麗事を述べているが、本音は過剰反応して検閲をしようと言っているのだ。

また、出版業界と東京都との指定ジャンルにおける食い違いも由々しき事態である。
以下:意見より抜粋。

①「児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため」と一括りにして、児童ポルノに該当しない写真や、実在しない児童を描いた漫画等を含めて規制強化を論じているのは、表現の自由を著しく損ねるおそれがあり、由々しき問題である。


②「ジュニアアイドル誌」または「ラブ・コミック」と記述しているが、出版界においてはそれらのジャンルは存在せず、都においても定義がなく、どのような雑誌を指しているのか不明であり、レーティングの対象とするのは問題である。なお、出版界においては自主的な取り組みとして、「表示図書類」とは別に出版社の判断で「青少年に販売しない」措置(雑誌の小口への2箇所シール止め)等を行い、書店、CVS等における青少年の閲覧防止および区分販売に数年前から取組んでいる。


③先般の臨時国会にも自民党の児童ポルノ禁止法改正案が提出されたが、東京都として「国に対し、児童ポルノの『単純所持』の処罰化を強く要望すべきである」としていることについては、出版界としては以下の理由により賛成できない。


• 単純所持罪の新設は、官によって恣意的な運用がなされる危惧や、メールで一方的に画像を送りつけられたり、カバンにいつのまにか写真が入れられ陥れられたりと、別件捜査・逮捕、冤罪が起こることへの疑念がぬぐえない。


• 児童ポルノの定義が曖昧なままで単純所持罪が新設されることにより、過去に入手した出版物等を廃棄する義務が生じるというのは、焚書そのものであり、看過できない。
なお、児童ポルノ禁止法は、実在する児童の人権の保護を目的としてつくられたものであり、漫画やアニメ等、実在しない人物を描いた創作物を規制することは、実在する児童の人権を保護する法の目的から逸脱し、表現の自由を阻害するものである。創作物における登場人物は設定年齢よりも幼く見えることや年齢不詳の場合も多く、過剰反応を引き起こしたり、恣意的に運用されてそれらの出版物の著作者や発行者への検閲や規制につながるおそれがある。


④「児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、『不健全図書』の指定対象に追加すべきである」とされているが、現在も条例等の指定基準に基づき「不健全図書」の指定対象となっており、新たに指定対象に追加する必要はない。

なお、あまりにも長くなりすぎてしまうため次回の投稿に記す。

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