2010年3月19日金曜日

われわれは、まだ勝利を手にしたのではない。(または、水清ければ魚棲まず)2

まずは、社団法人日本書籍出版協会ならびに社団法人日本雑誌協会が合同で呈した意見のおさらい。

①「児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため」と一括りにして、児童ポルノに該当しない写真や、実在しない児童を描いた漫画等を含めて規制強化を論じているのは、表現の自由を著しく損ねるおそれがあり、由々しき問題である。


②「ジュニアアイドル誌」または「ラブ・コミック」と記述しているが、出版界においてはそれらのジャンルは存在せず、都においても定義がなく、どのような雑誌を指しているのか不明であり、レーティングの対象とするのは問題である。なお、出版界においては自主的な取り組みとして、「表示図書類」とは別に出版社の判断で「青少年に販売しない」措置(雑誌の小口への2箇所シール止め)等を行い、書店、CVS等における青少年の閲覧防止および区分販売に数年前から取組んでいる。


③先般の臨時国会にも自民党の児童ポルノ禁止法改正案が提出されたが、東京都として「国に対し、児童ポルノの『単純所持』の処罰化を強く要望すべきである」としていることについては、出版界としては以下の理由により賛成できない。


• 単純所持罪の新設は、官によって恣意的な運用がなされる危惧や、メールで一方的に画像を送りつけられたり、カバンにいつのまにか写真が入れられ陥れられたりと、別件捜査・逮捕、冤罪が起こることへの疑念がぬぐえない。


• 児童ポルノの定義が曖昧なままで単純所持罪が新設されることにより、過去に入手した出版物等を廃棄する義務が生じるというのは、焚書そのものであり、看過できない。
なお、児童ポルノ禁止法は、実在する児童の人権の保護を目的としてつくられたものであり、漫画やアニメ等、実在しない人物を描いた創作物を規制することは、実在する児童の人権を保護する法の目的から逸脱し、表現の自由を阻害するものである。創作物における登場人物は設定年齢よりも幼く見えることや年齢不詳の場合も多く、過剰反応を引き起こしたり、恣意的に運用されてそれらの出版物の著作者や発行者への検閲や規制につながるおそれがある。


④「児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、『不健全図書』の指定対象に追加すべきである」とされているが、現在も条例等の指定基準に基づき「不健全図書」の指定対象となっており、新たに指定対象に追加する必要はない。


<表現の自由と時代の逆行>と<性欲というベクトルの方向>について記し、拙者の反対意見とする。

少々詳しく知りたい方は、「松文館裁判」の判例も照らし合わせることをお勧めする。


その1:<表現の自由と時代の逆行> または出版業界の取り組み
まるで、東京とは憲兵隊のようである。これは、平成の治安維持法といわざるを得ない。

③より
持っている⇒よし逮捕だ!という論理が成立するか否かである。

・単純所持という論理はあくまでも恣意的で客観的に見られるものではない。

・「例外すらない」という点。

・冤罪を想定していない。

・年齢不詳の場合も多くこの事態に遭遇した場合どうするかというロジカルな見解が見られない。

④より
今現在、出版業界は「不健全図書」についての自主規制を加えている。

それにもかかわらず、十把一絡げに排除するということはいかがなものか?

規制しているものを規制する…誰がどう見ても不可思議でならない。甚だ意味不明な点だ。

ま、頭が堅物のお役所人間が考えたのだから仕方ないか。


<ベクトルの方向>~北海道”すすきの”の事例~
2次元を取り締まる前に3次元を取り締まれっつーの!

かつて(数十年前)のすすきのは、大変大変性的事情において治安が悪かったらしい。

そこで、大人のお店が設置されるようになったところ、犯罪率が下落したという。

つまり3次元を取り締まりかつ、代替策を講ずることが犯罪抑止につながるものともいえよう。


∴前回と今回を踏まえて、拙者は東京都青少年健全育成条例改正案について反対の意を唱える。


関連ワードとして以下の2名を検索されることをすすめる。

①石原慎太郎  ②倉田潤

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